介護保険を利用して住宅改修をしましょう!
生活支援隊では、福祉住環境コーディネーターなどの有資格者が、ご本人様の自立支援とご家族様の負担軽減の環境づくりのため、真誠会グループの医療担当者と連携をとりながら、ご利用者様の身体状態・生活リズム・介護される方の使いやすさなど、さまざまな状況を確認させていただき、最適な住宅改修をご提案いたします。
お見積は無料。まずは、お気軽にご相談ください。
お問合せはこちらTEL:0859-24-4652
介護保険による給付金額
介護保険では、要支援1・2の人も、要介護が1~5の人も住宅改修のための給付は共通で、上限20万円までの1割に当たる金額が、自己負担となります。
例えば改修費が10万円かかった場合は、1割に当たる1万円の自己負担がかかります。
一度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて給付を受けることもできます。また、要支援、要介護認定区分が、3段階以上あがった時(例:要介護度1の人が4になった場合など)や、転居した場合は、改めて上限20万円までの給付を受けることができます。
ただし、住宅改修は事前申請制度ですので、改修工事を行う前に市町村の介護保険担当部署に申請をしなければなりません。
支給限度基準額
- 在宅の要支援・要介護認定者が、手すりの取り付けなど 生活環境を整えるための小規模な住宅改修(リフォーム)を 実際に居住する住宅について行った場合、対象となる工事 費用の9割が支給されます。(※工事着工前の事前申請が必要となります。) なお、支給額は支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が 上限となります。要支援、要介護区分に関わらず定額(ひとり生涯20万円まで)
- 要介護状態が著しく重たくなった場合(要介護度が3段階以上上がった場合)や、転居した場合については、以前の支給可能残高がリセットされ、再度、支給限度額が20万円になります。
- 支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。
(例:初回は12万円の工事を行った場合、その後、残りの8万円の工事を行うことが可能。)
支給対象となる住宅改修の内容
介護保険適用の住宅改修の対象となる工事は以下の通りです。
手すりの取り付け | 廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりのほか、外へ出るための外構(がいこう)手すりにも適用されます。 |
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床段差の解消 | 敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。廊下や浴室全体の床位置を上げたりすることで段差を解消する場合もあります。 |
滑り防止及び移動の 円滑化等のための 床材の変更 |
居室の畳をフローリング材にしたり、浴室を滑りにくい床材にしたり、道路までの通路を移動しやすい舗装材へ変更したりするときに適用されます。 |
引き戸等への 扉の取り替え |
開き戸を、引き戸や3枚引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに変更する場合のほか、ドアノブの変更、戸車の設置に適用されます。 |
洋式便器等への 便器の取り替え |
和式便器を、洋式便器に取り替える場合等に適用されます。 |
その他 上記に付随して 必要となる工事 |
手すりを取り付けるための壁の下地補強、床材変更のための下地の補修や根太(ねだ)の補強、便器の取り替えに伴う床材の変更など、関連する工事が必要な場合、その工事についても介護保険の対象となります。 |
支給方法
支給方法には、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
償還払い
- 工事完了後に申請
- 一旦費用の全額をお客様が支払
- 申請に基づき審査
- 自己負担分(1割分)を除く9割分が返還される
受領委任払い
- 着工前に申請
- 申請に基づき承認を受ける
- 着工
- 工事完了分が返還される
- お客様が自己負担分(1割分)のみ支払
※保険給付分(9割分)は、利用者から委任を受けた事業者に、自治体より直接支払われます。
介護保険の住宅リフォームでは、給付対象になるかならないかは「工事内容」で決まります。制度に定められた「目的」にかなった「工事内容」でなければ、対象工事とはみなされず、給付が受けられない場合があります。生活支援隊では、保険対象となる工事のアドバイスなどお客様とご相談しながら工事を進めます。